2021-03-10 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第3号
御指摘のとおり、高校生等奨学給付金については、授業料以外の教育費を支援する、使途を限定しない給付型の奨学事業でございまして、文部科学省においては、今年度の第三次の補正予算においても単価増を前倒して上乗せ支給を実施するとともに、令和三年度予算案においても給付額の増額を計上し、その充実を図ろうとしているところでございます。
御指摘のとおり、高校生等奨学給付金については、授業料以外の教育費を支援する、使途を限定しない給付型の奨学事業でございまして、文部科学省においては、今年度の第三次の補正予算においても単価増を前倒して上乗せ支給を実施するとともに、令和三年度予算案においても給付額の増額を計上し、その充実を図ろうとしているところでございます。
そういう中で、例えば明石市は児童扶養手当を受けている約二千百世帯に対して月三万円、特に五月ですね、三万円上乗せ支給をするということでこの支援をするということでございます。 この片親家庭の経済的困窮に関しましては、養育費支払問題が常に取り上げられております。四月十日の日経新聞ですが、本日もおられます小野田紀美議員の発言の紹介がございます。養育費不払、是非急ぐと。
○政府参考人(橋本泰宏君) いわゆる障害福祉サービスの上乗せ支給につきまして、市町村において上乗せ支給に係る独自の基準を設けること自体は可能でございます。
○後藤(祐)委員 現在のところを二度も繰り返されると、選挙との関係は余り私は言いたくありませんが、制度を変えてまで過去の分を上乗せ支給する可能性が、今の御答弁ですと、少し可能性はあるというように受けとめましたが。
○後藤(祐)委員 その同じ日経新聞によりますと、本来この平成三十年度予算で支給される額、日経によれば十五億円程度だということなんですが、それにプラスして、過去八年間受け取っていなかった額が百三十五億円ぐらいあるので、本来三十年度に受け取れる額に上乗せして過去受け取らなかった分を支給する方向で調整に入ったという記事が流れておりますけれども、この上乗せ支給ということは可能性としてあり得るんでしょうか。
そこはぜひ、今の手続的な問題はあっても、上乗せ、支給開始日の工夫なども含めて、できますから、改めてこれをぜひ検討することぐらいはやっていただけませんか、支給日がずれても上乗せはできますから。
行政実務では六十五歳以上の障害者福祉利用を上乗せ支給と呼んでいますが、どうして障害者が障害福祉制度を使うことが付け足しのごとく上乗せなのでしょうか。この辺の考え方は根本的に誤っています。介護保険を利用したくない、今までどおり障害福祉法制を利用して生活したいと望む障害者に介護保険を強要するべきではありません。
その上乗せ支給については、現金か、あるいはそれにかわる現物サービスで支給をするか、こういうことでありまして、財源の問題もありますので、これからの予算編成に向けてそこで検討をしていく、こういうことでございます。
例えば、神奈川県横浜市でありますが、児童手当受給中の一人親世帯、生活保護世帯への月二千円の上乗せ支給を今年度で廃止するであるとか、あるいは一人親世帯への月二千五百円の支給を二千円に今年度減額するとか、あるいは大阪府大阪市のように、就学援助の適正水準や市民税非課税世帯の保育料無料の見直しを検討するであるとか、このように、今まで自治体が独自に、最も弱い立場に置かれている一人親世帯あるいは要保護世帯、準要保護世帯
そして、単身者への上乗せ支給をやっていく。これだけのことをやれば、やろうと我々も努力していたわけでありますけれども、残念ながら、その肝心の入口の厚生年金と共済の一本化、その中にパートの部分も入れていたんだけど、それ自身が審議してもらえなくて、没になって、後は全く進まなくなってしまうということになったわけであります。
どういうことかというと、生活保護とか低所得とかの皆さんの上乗せ支給をしようと思うと、簡単に言いますと、自治体が全額負担せねばならない。自治体の会計状況が厳しい中、なかなかそれができない。これらの基金についての使い勝手ももっとよくしてくれというのが二十一年の七月に出されております。 先ほどの大臣の御答弁は、五月の調査のお話でありました。それ以降に出されている自治体の要望もございます。
なお、類似の独自給付として、ほかにも、例えば二月二日以降に生まれた、三月いっぱいに生まれた者へ支給するというようなものが十五市町村あると聞いていますし、それから特定年齢の者などへ一律に上乗せ支給するというようなものが二つの市と村というふうなものがあると伺っております。
すなわち、国民年金を含むすべての年金を一元化して、同じ年収であれば同じ受給額とし、一定以下の所得の方には全額税金の最低保障年金を上乗せ支給する制度です。どんな職業の方も、専業主婦も含めて、個人単位で一つの年金制度に加入いただきます。政府のように、高所得者にも低所得者と同じように税金を投入するという金の使い方には、疑問があります。民主党案に対する政府の考え方をお示し願います。
物価高に直撃された家計を守るため、公明党は、生活者、庶民の目線から、定額減税と年金生活の方々などへの物価上昇分の上乗せ支給を提案しました。定額減税は、所得の高い低いにかかわらず一定額を納税額から差し引いてお返しする減税策です。多くの国民に恩恵が行き渡り、景気後退が叫ばれる経済状況の中では誠に時宜を得た施策であります。
こうしたものを上乗せ支給、調整給という形で潜り込ませて大多数の職員に分配されていた、そういうことが報道されたわけでありますけれども、もしもそうだとしたら旧日銀法第三十七条に違反しているわけであります。そういう事実はあるのかどうなのか、お答えいただきたいと思います。
資産を時価評価すると、九四年度末で、厚生年金への上乗せ支給をするだけの資産を有しない基金が千八百基金のうち四百基金を超え、全体の二割以上に達するとも報道されております。 一つ一つの報道を目にいたしますと、財政状況は大変に厳しいと実感せざるを得ません。保険料も、この春から百七十基金が保険料の、掛金の値上げに追い込まれたと報道されております。
○木庭健太郎君 最後に、大臣にこの前も少しお聞きしましたけれども、その介護手当という問題とともに私たちが従来からもう一つ指摘している問題、これについてもきちんと最後にこの改正に当たって答弁をいただきたいと思うのは何かといいましたら、いわゆる基礎年金受給者が六十五歳以後に寝たきりや痴呆など介護を要する状態になったとき、それをきちんと見て基礎年金に上乗せ支給するという高齢者障害加算制度の問題ですね。